"万が一今後財産の変動があるケースには「本遺言書に記載なき財産については長男○○へ相続させる」といった内容を書いておくのも影響的です。

公証人の方からみてもその方の財産が局所しか載っていないかどうかまではわかりませんので、遺言者の財産は全部載せるようにしましょう。

ちゃんととした中身での作成が求められてきます。

例を挙げると「長女は介抱で面倒をかけたから」「長男は大学出費を払ってあげたから」「次男は新築の手付金を払ってあげたから」など、その人にあげる遺産を増やす理由と減らす理由を明確にしておくことが揉めないため遺言書としてもポイントとなってきます。

納得する要因が書いてあれば遺留分を侵害するものであったとしても、争いを回避することが可能なでしょう。

あいまいな書き方はトラブルのもとです。

また、財産の区分方に差が生じる場合にはその理由を付言事項(法律上の要件とは別に個人的な考えを載せる事項の事)に書いておくようにしましょう。

主なトラブルとしては遺産の中身が不明確であったり、一部の財産しか書いてない場合です。"

遺言書 春日井