"これがしっかりと出来ていれば、あらかた自身の好きなように財産を相続させる事ができます。

遺言を記述する場合は、全ての状況を想定し、エキスパートのアドバイスなどを得ながら記述することをお勧めいたします。

自らの好きなように遺産分割をして欲しい時、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う不可欠があります。

このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。

これらは、大きなメリットであると考えます。

ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまう事もあります。

「配偶者である妻に、丸ごと相続させたい」「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」「法人の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい」などです。

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相続相談 司法書士