"どのくらい年季の入ったものが骨董品とされるかの明確な定義は、1934年にアメリカ合衆国で制定された通商関税法に記された製造された時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品が唯一であり、欧米各国におけるアンティーク(骨董品)の定義もおおむねこれに従っている。

アンティークと表現するよりは新しい物を意味する言語として、ジャンク(junk)、ラビッシュ(rubbish)、ヴィンテージ(vintage)といった語が使われる事があり、欧米の骨董店ではこれらを用いて、製造されて100年以上を経たものをアンティーク、100年に至らないものをジャンク、それらの中でもそれほどありがたみが無く中古品に近いものをラビッシュとする、といった分類がされており、日本でも欧米から輸入された骨董品については、おおむねこの定義に基づいた分類がなされている。

なおこの定義はWTOでも採用されており、加盟国間においては100年前に製造されたことが証明された物品に対しては関税はかからないとされている。"

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